日本版シェアリングエコノミーの実態
そもそもシェリングエコノミーとは、どのように定義するべきものだろうか。総務省の情報通信白書によると「個人が保有する遊休資産をインターネットを介して他者も利用できるサービス」と記載されている。そう、「個人が保有する遊休資産」という部分がポイントだ。例えば、日本でもUber自体はサービスとして提供されているが、その実態は単なるハイヤーだ。個人の余剰リソースを有効活用するという、シェリングエコノミーの概念に合致しているとは言いづらい。
シェアリングエコノミーの中でも有力なサービスと言われている民泊事業にしても、利用者はまだまだインバウンドが中心である上に、今後の法令・規制の動向次第ではサービス提供の形態がより制限される可能性もある。サービスの利用側も、提供側も、いまひとつ踏み出せていないのが日本におけるシェアリングエコノミーの実態なのだ。